環境調査相談室

・ 土壌汚染対策法により、調査方法などが細かく決められました。 ・ 法律ですから罰則もあります。最大で1 年以下の懲役又は100万以下の罰金 が課せられます。 例えば、当社が秘密保持義務違反をした場合は30万以下の罰金となります。 ・ 指定調査機関でないと調査しても公には認めてもらえません。 ・ 履歴調査及び調査計画が極めて重要です。 ・ 分析項目(含有量試験)が4 項目から9 項目に増えました。 ・ 環境調査の目的と方法(概況、詳細調査) ・ 用地計画に合致した適切な環境調査計画 ・ 調査地付近の既往データ、地盤・地下水の特徴 ・ 調査結果の読み方、技術的なポイント ・ 調査結果よりみた今後の調査計画、浄化工事計画・設計、その他の留意点等について、当社の管理技術者がお答えします。お気軽にご相談下さい。

担当者 磯部 吉伸
TEL (052)917-1824
FAX (052)917-1831